許可が必要な人と申請先
改葬を行おうとする人は、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければなりません(墓地埋葬法 第5条第1項)。改葬の許可を出すのは、遺骨が今ある場所の市町村長です(同条第2項)。たとえば、東京に住んでいて、お墓が地方の市にある場合、申請先はその地方の市です。
申請書に書くこと
施行規則 第2条第1項は、改葬許可の申請書に次の事項を書くと定めています(要約)。
- 亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別
- 亡くなった年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(移す先)
- 申請者の住所・氏名、亡くなった方との続柄、墓地の使用者との関係
古いお墓では、亡くなった年月日や本籍が分からないこともあります。分からない項目の書き方は自治体によって案内が異なるため、窓口に相談してください。
添える書類
同条第2項は、申請書に次の書類を添えると定めています(要約)。
- 墓地・納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する書面(難しい特別の事情がある場合は、市町村長が認めるこれに準ずる書面)
- 墓地の使用者以外が申請する場合は、使用者の改葬についての承諾書(または、これに対抗できる裁判の謄本など)
- その他、市町村長が特に必要と認める書類
3 にあたるものとして、移す先の受入証明書(または使用許可証の写し)を求める自治体があります(掲載 63 自治体のうち 25 自治体が案内)。また、1 の証明は、申請書の証明欄に墓地の管理者が記入する様式が多く見られます。
許可証の使い道
許可されると改葬許可証が交付されます(墓地埋葬法 第8条)。移す先の墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受け取った後でなければ埋蔵・収蔵ができません(同法 第14条第1項・第2項)。取り出した遺骨を火葬し直す場合も、火葬場の管理者は改葬許可証を受け取った後でなければ火葬できません(同条第3項)。
自治体ごとの違い(掲載 63 自治体の集計)
- 手数料: 「無料」と明記 22 自治体。有料と明記 3 自治体(富山市「申請書1通につき300円」・静岡市「遺骨1体につき300円」・奈良市「1枚300円」)。それ以外は記載なし。
- 郵送: できると記載 37 自治体。できないと記載 堺市。
- オンライン申請: できると記載 2 自治体(長野市・奈良市)。
- 遺骨が複数のとき: 1 体ごとに申請書が必要と記載 13 自治体、別紙などで 1 枚にまとめられると記載 8 自治体。
申請者になれる人の範囲や委任状の扱いも自治体によって案内が違います。自治体別の一覧で、今のお墓がある自治体の公式案内を確認してください。
出典: 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号) / 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(いずれも e-Gov 法令検索)。確認日 2026/10/18。自治体の集計は各自治体の公式サイト(各ページに出典)。