最初に相談するのは「今の墓地の管理者」
寺院の境内墓地なら住職、公営墓地なら自治体の担当課、民間霊園なら管理事務所です。墓地には使用規則があり、工事を行う石材店の指定、区画の返還の方法、埋葬証明の発行手続きなどが決まっていることがあります。相談先を選ぶ前に確認しておくと、二度手間を防げます。
相談先の種類と頼めること
| 相談先 | 主に頼めること | 掲載数 |
|---|---|---|
| 石材店 | 墓石の解体・撤去、区画を更地に戻す工事、遺骨の取り出し。改葬先の紹介や手続きの案内を行う店もあります。 | 68 件 |
| 行政書士事務所 | 改葬許可申請書などの書類の作成、役所への提出の代理。戸籍の取得や、寺院・霊園との連絡調整まで請け負う事務所もあります。 | 7 件 |
| 墓じまい専門業者 | 撤去工事・手続き・遺骨の移送・改葬先の手配などの窓口をまとめて請け負います。工事は提携先の石材店が行う形もあります。 | 14 件 |
| 自治体の担当窓口 | 改葬許可の申請の受付と、申請書の書き方・必要書類の案内。 | — |
改葬許可の書類作成と行政書士
行政書士法は、行政書士が「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類」の作成を業とすることを定め(第1条の3)、行政書士または行政書士法人でない者が、報酬を得て業としてこれを行うことを原則として禁じています(第19条)。
相談先の公式サイトに「改葬許可の手続きを代行」と書かれていても、その中身は、書類の作成を事業者自身が行う、提携する行政書士に依頼する、依頼者が自分で書いた書類の提出に同行する、など事業者によって異なります。当サイトでは公式サイトの記載をそのまま「改葬許可の手続き支援」としてまとめており、個々の事業者の業務の適否は判断していません。手続きを任せるときは、誰が書類を作成するのかを確認してください。
申請書は自分で書いて提出することもできます。自治体の窓口では書き方の案内を受けられます。
相談するときに伝えるとよいこと
- 今のお墓の所在地と、墓地の種類(寺院墓地・公営墓地・民間霊園)
- 墓所の広さ(縦×横)と墓石の数、外柵の有無
- 遺骨の数(古いお墓では分からないこともあります)
- 移す先が決まっているか
- 任せたい範囲(工事だけ・手続きだけ・すべて)
比べるときの視点
- 料金の表示の仕方(1㎡あたり・面積の区分ごと・墓石 1 基あたり)をそろえて比べる
- 見積もりに含まれる範囲と、追加費用がかかる条件
- 石材店の場合、墓地の指定業者かどうか
- 手続き支援の場合、書類を作成するのは誰か
相談先をくらべるでは、種別・地域・対応内容で絞り込めます。
出典: 行政書士法(昭和26年法律第4号)(e-Gov 法令検索)。確認日 2026/10/18。