GUIDE 01

墓じまいの流れ

更新 2026/10/18 / 根拠: 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)・墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)

  1. 家族

    家族・親族と話し合う

    誰が手続きをするか、遺骨をどこへ移すか、費用をどう分けるか。後からの行き違いを防ぐため、早めに共有します。

  2. 移す先の墓地・納骨堂など

    改葬先を決める

    永代供養墓・納骨堂・樹木葬・別の墓地など。移す先の受入れを示す書類(受入証明書など)を求める自治体もあります。

  3. 今の墓地の管理者

    埋葬の証明をもらう

    今の墓地・納骨堂の管理者に、遺骨が埋蔵・収蔵されていることを証明してもらいます(施行規則 第2条)。

  4. 今のお墓がある市区町村

    改葬許可を申請する

    申請先は、遺骨が今ある場所の市区町村です(墓地埋葬法 第5条)。許可されると改葬許可証が交付されます。

  5. 石材店など

    遺骨を取り出し、墓石を撤去

    閉眼供養などの宗教的な儀式の要否・作法は、寺院や宗派、地域によって異なります。区画は墓地の規則に沿って返還します。

  6. 移す先の管理者

    改葬先に納める

    改葬許可証を移す先の管理者に渡してから納骨します。管理者は許可証を受け取った後でなければ埋蔵・収蔵できません(同法 第14条)。

「墓じまい」は法律上の言葉ではありません。お墓から遺骨を取り出して別の場所へ移すことは、法律では改葬と呼ばれ、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義されています(墓地埋葬法 第2条第3項)。墓石を撤去して区画を返す作業は、その前後に行う墓地側の手続きです。

1. 家族・親族と話し合う

法令で決まった手順ではありませんが、誰が申請者になるか(墓地の使用者か、その承諾を得た人か)、遺骨をどこへ移すか、費用の分担をどうするかを先に共有しておくと、後の書類集めが進めやすくなります。墓地の使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾書が必要です(施行規則 第2条第2項第2号)。

2. 改葬先を決める

移す先は、別の墓地、納骨堂、寺院や霊園の永代供養墓、樹木葬の区画などです。改葬許可の申請書には「改葬の場所」を書く欄があり(施行規則 第2条第1項第6号)、移す先の管理者が発行する受入証明書や使用許可証の写しを求める自治体もあります(当サイト掲載の 63 自治体のうち 25 自治体が案内)。移す先が決まらないと申請できないことが多いので、早めに決めます。

3. 今の墓地の管理者に埋葬の証明をもらう

申請書には「墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面」を添えます(施行規則 第2条第2項第1号)。自治体の申請書に管理者の証明欄があり、そこに記入・押印してもらう方式が多く見られます。証明の発行に手数料がかかる墓地もあります。

4. 今のお墓がある市区町村に改葬許可を申請する

改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が行います(墓地埋葬法 第5条第2項)。つまり、住んでいる市区町村ではなく、今のお墓がある市区町村が申請先です。許可されると改葬許可証が交付されます(同法 第8条)。窓口・手数料・郵送の可否は自治体別の一覧で確認できます。

5. 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す

遺骨の取り出しと墓石の撤去は、墓地が指定する石材店があればその石材店、なければ依頼者が選んだ石材店などが行うのが一般的です。指定の有無は墓地の規則によります。取り出しの前に閉眼供養(魂抜き)などの儀式を行うかどうか、その作法やお布施は、寺院・宗派・地域によって異なり、当サイトでは一律の説明をしません。寺院墓地の場合は、まず住職に相談するのが通例です。

6. 改葬先に改葬許可証を渡して納める

墓地の管理者は改葬許可証を受け取った後でなければ焼骨を埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者も同様です(墓地埋葬法 第14条)。許可証は移す先の管理者に渡します。

相談先の探し方

撤去工事は石材店、書類の作成・提出は行政書士、まとめて任せたい場合は墓じまいの専門業者、という分け方が一つの目安です。それぞれに頼めることの違いは相談先の選び方に、地域ごとの相談先は地域から探すにまとめています。

出典: 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(e-Gov 法令検索)/ 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(同)。確認日 2026/10/18。